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Channel: 歯科技工管理学研究
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金子久章 明日へのカルテ 第221回 カルテを書いて診療は終わる

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日本歯科新聞  2017年1月31日付(1958号)

◆明日へのカルテ(金子久章・埼玉県開業歯科医)
 第221回「カルテを書いて診療は終わる」

金子久章  明日へのカルテ 第222回 カルテは病歴の玉手箱

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日本歯科新聞 2017年2月14日付(1960号)

◆明日へのカルテ(金子久章・埼玉県開業歯科医)
 第222回「カルテは病歴の玉手箱」

伊藤保太郎 追悼 佐野恵明元日本歯科技工士会会長を偲んで

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日本歯科新聞 2017年2月14日付(1960号)

追悼 佐野恵明元日本歯科技工士会会長を偲んで

元日本歯科技工士会副会長 伊藤保太郎
業界の地位向上への尽力に感謝

故佐野恵明氏の人柄

~日技会長時代の年頭所感より抜粋~ (編集部)
「発想は大きく、行動は足元から」


佐々木順也 特別レポート 超高齢患者の介護現場に学ぶ歯科技工士の役割-訪問歯科診療の実態を通じて歯科技工士が感じたこと

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歯科技工  45巻2号

特別レポート 超高齢患者の介護現場に学ぶ歯科技工士の役割-訪問歯科診療の実態を通じて歯科技工士が感じたこと

はじめに
超高齢社会と歯科のキーワード
多職種が関わる研究会での活動
特別養護老人ホームへの訪問診療
往診の技工作業
歯科技工士の未来


http://www.ishiyaku.co.jp/search/details.aspx?bookcode=034502&rf=idw

歯科技工 45巻2号
Esthetic Team Approach -マクロの視点からのアプローチによる顔貌に調和した審美修復治療

定価 2,160円(本体 2,000円+税8%)
総頁数:120頁
判型:A4判
発行年月:2017年2月
注文コード:034502

Special Article
シリーズ企画 Esthetic Team Approach-マクロの視点からのアプローチによる顔貌に調和した審美修復治療
 Phase 1 上顎中切歯の単冠補綴症例における前準備とそのメソッド(前編)
 山本尚吾・森岡千尋

Complete Articles
New Method クラウンブリッジ,顎補綴領域から見るポリアミド樹脂の可能性
 小松弘幸・小松邦幸・小宮一浩・青木紀昭・播磨裕道

Chairside & Laboside 緩圧式アタッチメントを利用した天然歯支台オーバーデンチャーの臨床・技工
 -コストと治療の可逆性を考慮したアタッチメントの選択
 折居雄介・高野康之

Technical Advice オールセラミックス補綴装置の歯周補綴への応用
 -精密な適合を得るうえでのMAD/MAM使用のメリットと活用法
 野村昌広・笠間慎太郎・佐野杏菜・秋山哲郎・大竹伯房・成田健志・宮田浩志・鄭 尚賢

Serial Articles
臨床に活かす!歯科用CADソフトウェアの設計・操作アドバンス
 第5回 番外編:CERECシステムを知ろう&使ってみよう!
 古澤清己

シークエンシャルオクルージョン入門
 -順次誘導咬合の特徴と優位性を理解して患者のQOL向上に寄与する
 第2回 顆路角の計測とセファログラム
 前川泰一

JDA指導歯科技工士4名による 吸着して機能する総義歯製作を極める技工ステップ
 -患者満足を得るために必要な基本的知識と技術
 第5回 吸着をサポートする研磨面形態
 森永 純

Complete Article
特別レポート 超高齢患者の介護現場に学ぶ歯科技工士の役割-訪問歯科診療の実態を通じて歯科技工士が感じたこと
 佐々木順也

Serial Articles
ペイント番長&大将直伝 表面/内部ステイン法解体新書!
 -ハイレベルな補綴物製作でも効率的に行うために,手技のイロハと可能性を知る
 第10回 天然歯の色の特徴(キャラクター)
 横田浩史・渡邉一史

簡単!ラボ・ヨガ教室
 42nd lesson ヨガで丈夫な骨を作る
 楠原史子

News Board
 「第35回日本接着歯学会学術大会」開催
 「日本デジタル歯科学会平成28年度冬季セミナー」開催
 「art & experience Bianco e Rosso a Year-end Party 2016」開催

Record
 「Bambi 1st Seminar」開催される

OVERSEAS REPORT
 コロンビア共和国の歯科事情と現地での働き方 長澤栄二

CONGRESS & MEETING REPORT
 「第17回歯型彫刻コンテスト『ほるほる』及び日本歯科技工学会関東支部平成28年度学術大会」に参加して 齋藤道拓

Information
 「日本アンチエイジング歯科学会第2回デンチャー部会主催セミナー」のご案内
 「MIワールドシンポジウム in Tokyo」のご案内
 「かたつむり2017年新春講演会」のご案内
 「Albert Gerber生誕110年記念講演会」のご案内
 「HMPS 6th Congress in L.A」のご案内
 「日本デジタル歯科学会第8回学術大会」のご案内

Others
 PRODUCTS NEWS
 日技生涯研修

雨松真希人さんに聞く 歯科技工 人材と技術継承の危機 実態調査で浮き彫り

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http://www.zenshoren.or.jp/index.html

全国商工新聞(週刊)  2017年2月27日 1面

歯科技工 人材と技術継承の危機 実態調査で浮き彫り

正当な技術料へ引き上げを

「保険で良い歯科医療を」全国連絡会会長 雨松真希人さんに聞く

深刻な長時間労働と低賃金

低い保険点数の見直しが急務

技工士自身が立ち上がる時

「保険で良い歯科医療を」全国連絡会とは



歯科技工士 信頼の歯科医療に貢献

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http://www.zenshoren.or.jp/index.html

全国商工新聞(週刊)  2017年2月27日 3面

信頼の歯科医療に貢献

歯科技工士

食べる健康支えて

医師と技工士の連携を深めて

喜ばれる仕事にやりがい

働き方変えて仕事を続ける

技術革新で改善めざして

機械の導入で関係性に変化


『日本歯技』 3月号 特集 東日本大震災から6年 復興への思い~一般社団法人ならはみらいの取り組み~

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日本歯科技工士会 広報誌 『日本歯技』 2017年3月号

特集 東日本大震災から6年 復興への思い~一般社団法人ならはみらいの取り組み~


一般社団法人ならはみらい
新田雄太氏


いまだ町民の8割が避難

---まず一般社団法人ならはみらいの設立の趣旨、活動の内容を教えて下さい


---震災から6年経ちますが、復興はまだまだこれからというかんじですか。


---まだ8割もの方が避難先から楢葉町に戻ってこられないのですか。


---作業する方が足りないという話はこれまでもよく聞きましたが、今でもまだ足りない状況なのですか。


---事業を行うにあたっては、やはり行政と密接に連携しているのですね。


---まだ多くの方が避難先での生活を余儀なくされているわけですが、最近、避難先でのいじめが問題になっています。どのようにお考えですか。


---実際にいじめを受けた方いらっしゃるのですね。


ふるさとの復興のために


---新田さんは現在、ならはみらいでどのような仕事をされているのですか。


---以前は歯科技工士をされていたそうですが、現在の仕事に携わることになったきっかけはどのようなことだったのですか。


---やはり震災発生時は凄まじい状況だったのですね。


-想像すると怖くなりますが、誘導してもらった話などは、なにかほっとするような気持にもなります。


町が再び活気を取り戻す姿を見てもらいたい


---復興支援をしている中で大変なこと、難しいと感じることはどのようなことですか。


---人それぞれ価値観も違いますし、何をもって終わりかを決めることができないものですから、本当に大変なことだと思います。


---現在、ならはみらいとして特に力を入れて取り組んでいる活動はどのようなことですか。


---最後に、今後の抱負などがありましたら教えてください。


---本日は貴重なお話をありがとうございました。お話の端々から、ふるさと愛が伝わってきました。これからも頑張ってください。

一般社団法人ならはみらい

http://narahamirai.sakura.ne.jp/


ブログ
http://ameblo.jp/narahamirai

金子久章 明日へのカルテ 第223回 歯科医の根本が問われる時代

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日本歯科新聞  2017年2月28日付(1962号)

◆明日へのカルテ(金子久章・埼玉県開業歯科医)
 第223回「歯科医の根本が問われる時代」

『日本歯技』2017年3月号 巻頭言 医療、福祉・介護の新たな土台(プラットフォーム)

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日本歯科技工士会 広報誌 『日本歯技』2017年3月号

2017年3月号 巻頭言


医療、福祉・介護の新たな土台(プラットフォーム)



 日本歯科技工士会は、その創立から歯科技工士の社会的地位向上や日本の歯科医療の充実のため、歯科医療職はもとより医療関係職団体と交流を深め、その経験に学びながら組織の運営や活動を深化させてきた。そして、医療・歯科医療等が多くの医療技術者の協働により現に存在し、その存在が不可欠である現実への相応しい評価を求めてきた。

 医療技術者の交流と連帯は、日本医療技術者団体連絡協議会(※)結成へと進み、『沈黙の医療戦士 医療技術者の実態と役割』(山手書房/昭和50年12月15日初版)発行へと結実し、医療技術者の存在を示し、発信力の足掛かりとした。本会は、主要構成団体として役割を果たした。

 現在、日本は世界に類のない超高齢社会を迎え、医療は高度化し、福祉・介護の役割と存在も増し、地域包括ケアシステムを支えるため、医療、福祉・介護の連携の重要性が増している。

 本会は、日技新発展『7』プラン「外部組織交流戦略」に「医療関係従事者団体との交流、連携の模索」を掲げ、今大きくウィングを広げようとしている。

 公益社団法人日本歯科技工士会、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人日本診療放射線技師会、公益社団法人日本柔道整復師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益財団法人国際医療技術財団が発起人となり、呼応した団体と時代の要請に応え新たな連携の土台(プラットフォーム)を形成する。

 様々な歴史と由来を持つ職種の新たな連携は、質の高い超高齢社会をつくる飛翔台となることを目指している。

※昭和49年11月結成。結成時加盟団体:日本放射線技師会、日本理学療法士会、日本看護協会、日本衛生検査技師会、日本栄養士会、日本作業療法士会、日本歯科技工士会、日本歯科衛生士会、全国病院理学療法協会

http://www.nichigi.or.jp/about_nichigi/nihonshigi_1703.html


沈黙の医療戦士―医療技術者の実態と役割 (1975年) 日本医療技術者団体連絡協議会 (編集)


沈黙の医療戦士 : 医療技術者の実態と役割

日本医療技術者団体連絡協議会 編

詳細情報

タイトル 沈黙の医療戦士 : 医療技術者の実態と役割

著者 日本医療技術者団体連絡協議会 編

著者標目 日本医療技術者団体連絡協議会

出版地(国名コード) JP

出版地 東京

出版社 山手書房

出版年 1975

大きさ、容量等 338p ; 19cm

価格 1000円 (税込)

JP番号 71008828

出版年月日等 1975

https://www.amazon.co.jp/%E6%B2%88%E9%BB%99%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%88%A6%E5%A3%AB%E2%80%95%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B%E3%81%A8%E5%BD%B9%E5%89%B2-1975%E5%B9%B4-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85%E5%9B%A3%E4%BD%93%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A/dp/B000J9NCY8


『沈黙の医療戦士』から29年
http://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/e9d5ff736224f9fe4326fb988f299c61

成田真季 米国の歯科事情 『月刊保団連』3月号

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2017・No.1233 月刊保団連 3



成田真季 米国の歯科事情

ライセンスの更新

保険制度

治療費

医療訴訟

歯科医の地位

歯科衛生士と歯科助手の業務範囲

歯科技工士の地位

まとめ







保団連 2016~17年度第2回代議員会 発言と答弁特集

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2017年3月5日 全国保険医新聞 第2709号 (3)

第2回代議委員会 発言と答弁

 保団連は1月29日、東京・都市センターホテルで、2016~17年度第2回代議員会を開催した(本紙2月5日号に概要)。代議員の発言および執行部答弁要旨を紹介する。発言と答弁は内容を一部割愛し、フロア討論は掲載していない。答弁不要の発言も割愛した。(敬称略、討論順不同。文責は編集部)

第2回代議員会  発言と答弁特集

医療運動全般

政策、歯科技工対策

・技工士問題の今後に関して 野川哲義(北海道)
・歯科技工士問題の解決に向けて 矢部あづき(大阪歯)
・歯科技工士の処遇改善を求める 久保哲郎(福岡歯)
・歯科技工料の値下げ競争に規制を 深井修一(山口) 

○執行部答弁 馬場淳副会長

診療報酬改善、審査・指導・監査、病院・有床疹【診】、地域医療

・患者提供文書に歯科技工所名記載を 黒木正也(長崎)

○執行部答弁 新井良一理事

災害対策、原発、平和、共済、庶務、組織

http://hodanren.doc-net.or.jp/

杉岡範明 歯科技工士の役割 8020推進財団会誌『8020』第16号 

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8020推進財団 会誌8020第16号 [2017年1月No.16] 62-63

【column】

歯科技工士の役割

 おいしく食事をし、健やかに暮らすことは、世界共通の人々の願いです。
 私たち歯科技工士は、お口と歯の健康を支えるため、失われた歯の一部分や歯の形や機能を回復し、見た目を損なわないようにする仕事、歯科補綴装置(入れ歯、歯の詰め物、被せ物)等を作る仕事を、歯科医師の指示のもと専門的に行っています。


(本文)
「明眸皓歯」(めいぼうこうし)

 おいしく食事をし、健やかに暮らすことは、人類の共通の願いです。
 私たち歯科技工士は、お口と歯の健康を支えるため、失われた歯の一部分や歯の形や機能を回復し、見た目を損なわないようにする歯科補綴装置(入れ歯、歯の詰め物、被せ物)等を作る仕事を、歯科医師の指示のもと専門的に行っています。歯科補綴装置等にも影響される歯の噛み合わせは、全身にも影響を与えると言われ、現在、本・公益財団法人8020推進財団を中心に、精力的に研究が進んでいます。
 「明眸皓歯」(めいぼうこうし)という言葉があります。「美しく澄んだ目もとと、白く美しい歯並び」という意味ですが、もともとは非業の死を遂げた楊貴妃を偲んで唐の詩人・杜甫(とほ)が作った詩の中に出てくる言葉で、楊貴妃の美貌を形容したものだそうですが、「眸」は瞳、「皓」は白くきれいなことです。
 この言葉からも、歯と歯並びが、人の印象を大きく左右する大切なものであり、また、その美しさは憧れの対象であったことが理解できるのではないでしょうか。

日本における歯科技工の歴史

 日本における歯科技工の歴史は、森林資源が豊富な気候風土を背景に、木床義歯と呼ばれる技法の独自の発展を遂げたことが特徴とされています。この木床義歯は、木(黄楊(つげ),梅,黒柿)を用いて、義歯床と人工歯をノミや彫刻刀等で削って(木彫)作ったものです。
 この義歯の技法の発明者や発明時期等の詳細は不明ですが、顎の印象に使う蜜蝋が7世紀に仏教とともに渡来し、その仏像の鋳造時の鋳型用に用いられたことや、仏像彫刻用のノミ等の器具が開発され、木彫仏が盛んに、大発展した平安朝の時期と一致していることや、その頃、僧侶やその関係者の使用した義歯が数多く発見されていることから、仏師によって始まったものと考えられています。皆様も、由緒あるお寺の仏像の表情豊かなお顔の口元等を思い出すことができるのではないでしょうか。
 江戸時代に入ると、仏師にかわり入歯師と呼ばれる専業者があらわれ、木床義歯がより広く人々に普及しました。現存するわが国最古の木床義歯は、1538年(天文7年)ごろ、尼僧仏姫(ほとけひめ)(和歌山市願成寺)の用いた上顎、黄楊(つげ)の木で作られたものがあります。
 その後、明治に入り、欧米よりゴム床(蒸和ゴムで作る)義歯等の技術が伝わり、明治、大正、昭和と発展を続け、産業としての基盤も広がり、戦後の復興期、国民皆保険制度での歯科補綴の給付を見据え、昭和30年制定の歯科技工法(現在の歯科技工士法)が制定されました。
 この歯科技工法により、歯科技工士の資格と教育、業務等が定められました。

歯科技工士試験の全国統一と歯科技工士養成の課題

 歯科技工士資格も創設から60年の歳月と紆余曲折を経て、他の医療職種と同様の全国統一試験として実施されるに至りました。
 先に述べた、過去から続く歯科技工士の手作りの「匠」の技の蓄積の上に、現在ではデジタル技術の利活用が進み、歯科用CAD/CAMシステム等が実用段階を迎えています。それに伴い、歯科技工士教育の内容も基礎的なものからより実践的・発展的なものまで網羅すべく、学ぶべきものも増え、教育現場において教える側、学ぶ側双方に、限られた時間の中で負担が増してきています。
 現在、歯科技工士教育を担う養成所・歯科技工士学校は、2年制の専門学校や4年制大学の学科等と複数のコースがあります。将来を見据え、養成所・歯科技工士学校の整備と基盤強化、整理も課題として浮上しています。
 また、日本が人口減少社会に突入した現在、歯科医療の将来の需給分析・予測に裏付けられた歯科技工(士)の安定供給を推進する必要があります。何よりも人が資源である日本で18歳人口が著しく減少する中、歯科医療と歯科技工の発展に見合った、それを支える質量ともに適切で着実な歯科技工士養成が求められます。

○参考文献
1)歯科技工のおもしろさ-未来の歯科技工士へ-.公益財団法人日本歯科技工士会編.一般財団法人口腔保健協会.2015
2)歯科医療のおもしろさ-後輩たちに贈る28のドラマ-.橋本光二・升谷滋行・飯野文彦編.一般財団法人口腔保健協会.2013

●プロフィール
杉 岡 範 明(すぎおかのりあき) 日本歯科技工士会 会長
公益社団法人日本歯科技工士会会長、公益財団法人8020推進財団評議 員、公益財団法人国際医療技術財団評議員、一般財団法人歯科医療振興 財団理事。1978年岩手医科大学歯学部付属歯科技工専門学校卒、1955 年生まれ、北海道滝川市出身

http://www.8020zaidan.or.jp/member_magazine/pdf/magazine_vol16/1-63.pdf
http://www.8020zaidan.or.jp/member_magazine/index.html

日本歯科技工士連盟 2016年度活動一般報告

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日本歯科技工士連盟

2017年3月18日 2017年度 第1回評議員会

第1号議案

2016年度活動一般報告

活動一般報告
(自2016年1月1日 至2016年12月31日)

 2016年度、日本歯科技工士連盟(以下、日技連盟)は、第24回参議院通常選挙への対応を一つの軸として活動した。比例区においては医療技術者団体に所属するあぜもと将吾(診療放射線技師)、宮島よしふみ(臨床検査技師)両候補の推薦活動を、他の医療技術者団体の連盟組織とともに行い、その中枢を担い活動した。

 また、本連盟推薦候補に対する地域連盟の支援活動は、候補者を擁立した医療技術者団体他から高い評価をいただき、歯科技工士とその地方組織の存在感を示した。

 更に、「歯科技工士に関する制度推進議員連盟」(以下、議員連盟)の活動を支え、国会議員の歯科技工に関する理解の促進を図り、議員連盟所属議員の歯科技工士教育機関の視察を実現し、歯科技工士の懸案解決のための礎とした。その活動は、議員連盟(上川陽子会長)による、塩崎恭久厚生労働大臣への、製作技工に関する考え方を含む歯科技工の評価と歯科技工士学校養成所の修業年限の延長を含む教育課題に関する早期に解決への要望書提出へと結実した。

 機関紙『れんめい』は、特別号を含む5回の発行を行い、第50号の特集により日技連盟活動の若い会員への理解促進への道筋を示した。

 2016年度の日技連盟活動は、公益日技と日技連盟が目指す歯科技工士と歯科技工の地位向上と環境改善に向け、歯科技工士に対する理解の深い議員と他の医療技術者団体による、具体的な行動を生む成果を得た一年となった。

1.歯科技工士の社会的地位向上
 日技連盟による政治及び行政、医療技術者団体等に対する真摯な活動を通じ、歯科技工士の懸案への理解促進を図った。

2.議員連盟所属議員を含む政治家との日常的接触
 国民一人ひとりの口腔の健康維持に向け、一刻も早く歯科技工士に係る諸制度を充実させることが必要との認識の下、2013年3月に発足した議員連盟所属議員との関係強化に力を傾注し、先に述べた成果を得るなど、歯科技工士の懸案解決に取り組んだ。
現在、議員連盟には、58名(衆議院議員50名、参議院議員8名 2016年11月25日現在)の国会議員が所属している。
 
主な活動
・1月13日(木) 自民党政調会長代行・塩谷立衆議院議員(静岡8区)訪問
・5月31日(火) 歯科技工士に関する制度推進議員連盟総会開催
・9月1日(木) 厚生労働省副大臣・橋本岳衆議院議員(岡山4区)訪問
・9月9日(金) 内閣府副大臣・松本洋平衆議院議員訪問(東京19区)
・10月19日(水) 歯科技工士に関する制度推進議員連盟役員会開催
・11月7日(月) 歯科技工士に関する制度推進議員連盟総会開催
・11月14日(月) 議員連盟所属議員、歯科技工士教育機関を視察
・11月30日(水) 歯科技工士に関する制度推進議員連盟、厚生労働大臣に要望書を提出
・12月9日(金) 宮下一郎衆議院議員(長野5区)訪問

3.広報活動
 2016年度は、機関紙『れんめい』を、参議院選挙特別号を含む5回の発行を行った。
 第47号では、地域連盟と協力し精力的に活動する議員連盟所属議員を紹介する新たな領域を開拓し発行した。
第50号では、「歯科技工士に関する制度推進議員連盟/発足から現在、そして未来へ」と題し、議員連盟の発足からの歴史を含めたその役割をより分かりやすく若い会員に伝えるべく、前職と現職の二代にわたる会長へのインタビューを掲載した。
ホームページの更新を継続した。

4.歯科三団体連盟の活動
 日本歯科医師連盟、日本歯科衛生士連盟と日技連盟は、歯科三団体連盟役員間の懇談を継続し、歯科界の抱える共通問題を話し合う場とした。

主な活動
・4月8日(金) 歯科三団体連盟役員懇談会(第13回)開催 (アルカディア市ヶ谷)
・11月17日(木) 歯科三団体連盟役員懇談会(第14回)開催 (アルカディア市ヶ谷)

5.医療関係団体との協働
 日技連盟による医療関係団体に対する渉外活動は、公益日技への側面支援の役割を果たした。
 21世紀の医療・介護・福祉を支える会の結成に参加した。
また、医療技術者団体等の連盟活動に必要な助言と援助等を行い、その中軸として役割を果たした。

6.その他
 日技連盟会員拡充に向けて、諸制度を整えた。
 議員会館等での継続的活動時間を確保し、日技連盟と政治行政側との連絡調整等のチャンネルを保つべく務めた。

金子久章  明日へのカルテ第224回 歯科は「30年河清を俟つ」なのか

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日本歯科新聞  2017年3月14日付(1964号)

◆明日へのカルテ(金子久章・埼玉県開業歯科医)
 第224回 歯科は「30年河清を俟つ」なのか

堀執行部の“真価゛問われる一年に

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デンタルタイムズ21
平成29年3月5日
都道府県会長会議

最重要課題「同時改定」への取組み
二つの柱
柳川副会長 歯科専門医制協議の進捗状況説明
レセックサービス 3月代議員会で結論報告へ
歯科技工士の養成
入学者数の激減と3年制への移行

衛藤勝也 広島大学歯学部附属歯科技工士学校創立30周年記念石碑清掃活動 4月8日(土)

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広島大学歯学部付属歯科技工士学校の卒業生の皆様にご案内

 広島大学歯学部C棟玄関に向かって右側の植木棚に、広島大学歯学部歯科技工士学校の創立30周年を記念し、平成15年3月13日、同学同窓会から石碑が同大学歯学部に寄贈し設置されました。

 この石碑は、昨年8月6日の平和祈念式典において、バラク・フセイン・オバマ前合衆国大統領が世界平和を願い犠牲者に黙とう捧げた原爆慰霊碑と同じ石で作られており、歴史的にも大変貴重な石材で作られた石碑であります。

 しかし設置から14年が過ぎ、その歴史を刻んできた石碑は経年による劣化が目立つようになってきました。

 私達の母校は廃校となりましたが、それは日本初の4年制歯科技工士教育機関の誕生による発展的な廃校であり、現在は広島大学歯学部口腔健康科口腔工学専攻(4年制)へと繋がり、我が国の先進的な歯科医療教育の一翼を担っているのは、皆様ご存知の通りです。

 そこで母校に誇りを持ち、広島大学歯学部の益々の発展と世界の平和を祈る同窓生及び関係者による清掃活動を計画しております。

 皆様のご参加の程、よろしくお願いいたします。

 場所:広島大学歯学部C棟入口前(霞キャンパス内)
 日時:本年4月8日(土)15時30分~(1時間30分程度を予定)

https://www.google.com/maps/place/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6+%E9%9C%9E%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9/@34.360994,132.475891,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x491f9ad426984f1c!8m2!3d34.3806538!4d132.4786685?ll=34.360994,132.475891&z=17&t=m&hl=ja-JP&gl=JP&mapclient=embed&cid=5269100325018029852

広島大学歯学部付属歯科技工士学校3回生
発起人代表 衛藤勝也
同窓会長 下江宰司
 
http://home.hiroshima-u.ac.jp/forum/29-7/ima.html
広大フォーラム29期7号 
歯学部附属歯科技工士学校は今

二十一世紀の口腔ケアーを支援するチーム歯科医療の一員をめざして
中国・四国・九州地区唯一の国立の歯科技工士学校

文・写真 妹尾 輝明(Seo, Teruaki)   
歯学部附属歯科技工士学校教務主任

http://home.hiroshima-u.ac.jp/sigi/index.html
広大歯技霞会
広島大学歯学部附属歯科技工士学校同窓会

https://www.hiroshima-u.ac.jp/dent
広島大学歯学部

https://www.hiroshima-u.ac.jp/dent/program/OralHealthScience
広島大学歯学部口腔健康科学科

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書

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衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書


平成四年三月十日受領
答弁第二号

  内閣衆質一二三第二号
    平成四年三月十日

内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事例は、株式会社ウベ循研が意図的に違法行為を行ったものであることから、同社を業務停止処分にするとともに、関係団体を通じ、医療用具製造業者に対して、再発防止についての指導の徹底を図ったところである。今後とも、このような事件については厳正に対処するとともに、適正な申請が行われるよう、医療用具製造業者を指導してまいりたい。

二について

 中央薬事審議会令(昭和三十六年政令第十二号)に基づき定められた中央薬事審議会規程により、歯科医学の専門家等で構成される歯科用調査会が中央薬事審議会に設けられ、歯科材料の安全性等に関する調査審議を行っているところである。厚生大臣は、その結果を参考として、歯科材料の承認審査を行っている。

三について

 新しい原理や原料を用いた歯科材料の承認審査については、画一的な基準を設定することが困難であり、最新の歯科医学的知見に基づき、個別品目ごとに承認審査を行っている。

四について

 医療用具の臨床試験については、各申請者が、医療用具の有する特性を勘案し、症例数及び期間の設定等を含めた臨床試験計画を作成することとしている。この臨床試験計画は厚生省に提出され、内容の適否について個別に確認されることとなっている。なお、厚生省は、申請者が適切な臨床試験計画を立案することを確保するために、症例数について目安を示しているものである。

五について

 歯科用調査会の調査員は、中央薬事審議会令の規定に基づき厚生大臣が任命した学識経験者である中央薬事審議会の委員又は臨時委員の中から、中央薬事審議会規程により中央薬事審議会会長が指名することとされている。御指摘のポリサルフォン樹脂が義歯材料として製造承認された平成元年七月当時の歯科用調査会の調査員は、東京医科歯科大学歯学部教授塩田重利、日本大学歯学部教授工藤逸郎、東京医科歯科大学歯学部教授佐藤温重、東京歯科大学教授関根弘、国立衛生試験所療品部長中村晃忠、昭和大学歯学部教授松本光吉及び日本歯科大学教授吉田隆一である。

六について

 御指摘の通知において「承認申請書に添付すべき資料のうち主要な部分は原則として日本国内の専門の学会において発表され、又は学会誌若しくはこれに準ずる雑誌に掲載され、若しくは掲載されることが明らかなものでなければならない。」としているのは、臨床試験成績等を論文等として公表することにより、添付すべき資料の質的向上と客観性の確保を図るためである。厚生大臣は、学識経験者で構成されている歯科用調査会の調査結果を参考として、歯科材料の承認審査を行っており、更に専門の学会へ諮問する必要はないものと考えている。
 また、医薬品及び他の医療用具についても、同様の理由から専門の学会への諮問は行っていない。

七について

保険診療上の有用性とは、医療上有用であることのほか、保険経済上も有用であることをいい、具体的には、医学的見地から有効であること、臨床上安全性が証明されていること等に加え、費用が合理的な範囲内であることである。

八について

 歯科医療に係る保険診療上の問題は、新規医療の導入も含め、従来から、社団法人日本歯科医師会から意見を聴取するとともに、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)での議論を踏まえ対処しているところである。日本歯科補綴学会の意見は、同学会の上部団体である社団法人日本歯科医師会の意見に反映されるものと認識しており、同会の意見を聴くことで足りるものと考えている。

九について

 ポリサルフォン樹脂については、一般に生体に対する安全性は高いものと評価されており、製造承認申請時に添付された動物実験等の前臨床試験成績及び臨床試験成績においても、安全性が確認されていることから、御指摘のような販売又は授与の一時停止等の処置を命ずる場合に該当するものとは考えていない。

十について

 従来から、新規医療技術等については、将来普及の見込みが高いと考えられるものにも保険診療上の有用性を認めて保険導入してきているところであるが、ポリサルホン樹脂有床義歯についても将来の普及の見込みが高いと判断して導入したものである。
 また、使用頻度の少ない理由及び昭和六十三年にスルフォン樹脂有床義歯の請求件数が減少した理由については確実に申し上げることができない。

十一について

 お尋ねの規模別の歯科技工所数の年次推移及び増加割合は次のとおりである。
歯科技工所数の年次推移及び増加割合 (印刷)
 (注)歯科技工所数については、昭和六十年以降調査が始まったものであるため、過去十年間のデータはなく、最近の五年間のデータを用いた。

 また、歯科技工士養成所の卒業者数及び就業歯科技工士数の過去十年問の年次推移は次のとおりである。
歯科技工士養成所の卒業者数及び就業歯科技工士数 (印刷)
(注)就業歯科技工士数は昭和五十七年以降二年ごとに調査が行われている。

 歯科技工所の総数が年々増加していること及び歯科技工士数別歯科技工所数についてもいずれも同程度の割合で増加していることから、歯科技工士一名程度の零細歯科技工所の歯科技工士の廃業や転職が近い将来において進行する状況にはないと考えている。

十二及び十三について

 昭和五十六年にポリサルホン樹脂有床義歯を保険導入した際には、「衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書(平成三年十月四日付け内閣衆質一二一第五号)」の十二及び十三についてにおいて述べたように、歯科技工料のみを考慮したのではなく、ポリサルホン樹脂有床義歯が堅ろう性、薄さ等の面で臨床上有用性があるほか、破損等による再製作の減少など保険上の有用性も高く評価できること等を含めて総合的に勘案し、中医協の議論を踏まえて、点数設定を行ったものである。その後の診療報酬改定においても、これらの諸要素をその都度見直し、中医協の議論を踏まえて、点数改定を行っているところであり、歯科技工料についても諸要素の一部として勘案されるものである。

十四について

 部義歯のうち鉤やバーなどの組合せが複雑なものには適合し難い面があることが認識されたことから、昭和六十年の診療報酬改定でスルフォン樹脂床を用いた局部義歯について点数を引き下げ、総義歯については点数を据え置くこととしたものである。

十五について

 社団法人日本歯科医師会が平成三年に発行した「スルフォン床義歯の昨今について」及びクインテッセンス出版株式会社が同年に発行した「ポリスルホン義歯の臨床応用」等に、専用接着剤を塗布することで修理及びリベースが可能となることが述べられている。

十六について

 昭和五十七年八月十日の衆議院内閣委員会における答弁は、医療技術上の適応の限界を述べたものではなく、欠損歯の増加等口腔内の状態が変わりやすい患者については義歯作成後短期間に再度製作したり、修理、調整する必要が生ずる可能性があるが、スルフォン樹脂有床義歯については、修理に時間を要すること等にかんがみ、適応症を選ぶことが望ましいとの趣旨を述べたものである。
 しかしながら、現在では、歯科医療技術の進歩により修理やリベースが容易になっているので、スルフォン樹脂有床義歯の適応症が限定されることはないものと認識している。

十七について

 御指摘の歯科技工料調査は、医療経済実態調査の補完的役割を有するものであり、その結果を公表すると以降の調査において種々の支障を来すことが考えられることから、現時点においては公表を見合わせているところである。
 また、同調査については、今後も、毎年一回実施していく予定である。

十八について

 平成二年の診療報酬改定においては、高齢化社会における歯科医療充実等の観点から、御指摘のスルフォン樹脂有床義歯を含む有床義歯に係る点数引上げのほか様々な措置を講じたものであり、スルフォン樹脂有床義歯のみに偏った改定を行ったものではない。

十九について

 従来から、歯科医療の充実の観点から所要の診療報酬の点数の引上げ等を図ってきているところであるが、平成四年四月一日実施予定の診療報酬改定では、技術料重視等の観点から、初診時基本診療料、再診時基本診療料及びアクリルレジン有床義歯に係る点数の引上げ等を行うこととしている。

新村勝雄 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問主意書

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質問名「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に関する再質問主意書」の経過情報


項目

内容

国会回次 123
国会区別 常会
質問番号 10
質問件名 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に関する再質問主意書
提出者名 新村勝雄君
質問主意書提出年月日 平成 4年 5月21日
内閣転送年月日 平成 4年 5月27日
答弁延期通知受領年月日 平成 4年 6月 2日
答弁書受領年月日 平成 4年 6月16日
経過状況 答弁受理


歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問主意書


平成四年五月二十一日提出
質問第一〇号


歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問主意書


提出者  新村勝雄




歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問主意書



 本年一月二十九日に放映されたNHKスペシャル「入れ歯のハナシ」は視聴者のみならず、各界に強い衝撃を与えた。日本の入れ歯人口一千万人の内、約半数が合わない入れ歯で悩んでおり、その構造的な原因の一つに医療制度の問題があることが公然の事実として浮かび上がったからである。
 私が過去二回にわたって提出した質問主意書の趣旨もまさにその医療制度の問題であり、歯科材料の安全性と歯科医師等の適正な技術料評価による良質な歯科補綴物の確保を要望したものであった。
 しかし、政府の回答は積極的な施策と展望を持たない抽象的な答弁に終始しており、また本年四月改定の診療報酬では、依然として総義歯を低い技術料のまま据え置くなど、歯科医療関係者のみならず高齢者の願いにも反するものであった。
 厚生省は、高齢化社会に向けた対策の一環として、生涯自分の歯で物が食べられるようにとの観点から「八〇二〇運動」を進めているが、現実は八十歳で四本の歯しか残っておらず、大半の高齢者が入れ歯のお世話になっているという状況である。従って当面の行政施策として重要なことは、保健予防を中心とした「八〇二〇運動」を推進する一方、高齢者が安心して良質な入れ歯の治療が受けられるように医療制度・診療報酬を改善することであり、またその当然の前提として、安全性の高い歯科材料を安定的に供給できるよう薬務行政を根本的に見直すことである。
 以上の観点から、歯科材料の安全性と歯科補綴物の適正評価について三たび質問する。

一 歯科材料の臨床試験データ偽造事件を防止するためには、製造業者に対する行政指導の徹底はもとより、薬事法の改正による製造承認要件の見直しが必要と思われるが、政府として法改正の意思があるかどうか、明確に答弁頂きたい。
二 中央薬事審議会と歯科用調査会との関係は上下関係か、それとも委任関係か。法律上の解釈を明らかにされたい。
三 歯科材料の承認審査については「画一的な基準を設定することが困難」とのことであるが、現状では評価基準が一切ないとの理解でよいか。
四 新薬の承認申請に当たっては、何千という症例数に加え、八年以上の臨床試験期間が必要であるのに対し、歯科材料については僅か三十例、三ヵ月の最低基準で承認している。その理由を明らかにされたい。
五 厚生省は、医薬品の副作用など薬害対策の一環として、従来非公開であった新医薬品の臨床試験データを公表する方針を決めたが、歯科材料の臨床試験データについても同様に公開すべきと考えるが、どうか。
六 厚生省は、歯科材料の承認申請に当たり、専門学会へ諮問しない理由の一つに「臨床試験成績等を論文等として公表することにより、添付すべき資料の質的向上と客観性の確保」が図られることを挙げているが、論文の発表イコール資料の信憑性に結び付けるのは、あまりにも短絡的であり、危険である。資料の信憑性・客観性は専門学会において評価が高いことを前提にして判断すべきと考えるが、どうか。
七 医療用具等の製造承認に当たっては、歯科材料のみならず「医薬品及び他の医療用具についても(中略)専門の学会への諮問は行っていない」とのことであるが、重大な問題である。日進月歩する医学・歯科医学の最先端を担う専門学会への諮問を行わないことは、学問の著しい軽視である。専門学会の役割をどのように考えているのか、中央薬事審議会との関係で明らかにされたい。
八 保険診療上の有用性とは、①医学的見地から有効であること、②臨床上安全性が証明されていること、③費用が合理的範囲内であること、との説明であるが、具体的な評価基準がない中では恣意的な判断が起こらないとも限らない。公正な立場を貫くために具体的な評価基準を設けるべきと考えるが、どうか。
九 厚生省は従来の国会答弁で「日本補綴歯科学会の意見は、従来から社団法人日本歯科医師会の意見に反映されているものと認識している」と回答してきたが、今回の答弁では「反映されるものと認識しており(以下略)」と述べ、当為性の問題にすり替えている。過去の事実認識については明らかに誤認であり、再度その事実関係を調査すべきと考えるが、その意思はあるか。
十 薬事法第六十九条の二(緊急命令)に基づく医療用具の販売又は授与の一時停止命令はどのような場合に発動するのか、具体的に例示願いたい。
十一 ポリサルフォン義歯については「将来の普及の見込みが高いと判断して導入した」との答弁であるが、現実の使用頻度から見て将来的に普及する可能性は少なく、従って有用性にも乏しいと考えるが、どうか。また使用頻度の少ない理由及び昭和六十三年に請求件数が減少した理由については、厚生省として調査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。
十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかになった。その主要な原因はどこにあると考えるか。
十三 ポリサルフォン義歯の料金について、政府は臨床上の有用性のほか、保険診療上の有用性などを総合的に勘案して設定したと答弁しているが、なぜアクリルレジン義歯の二倍なのかとの質問については答えていない。二倍の合理的根拠を明らかにされたい。また「歯科技工料についても諸要素の一部として勘案される」との答弁であったが、歯科技工料は諸要素の一部ではなく主要な部分ではないのか。義歯の製作料「七対三配分」との関係において説明されたい。
十四 政府はポリサルフォン義歯の適応症について「限定されることはない」と繰り返し答弁しているが、昭和六十年の診療報酬改定でポリサルフォン義歯の局部義歯の点数を下げた理由については「鉤やバーなどの組合せが複雑なものには適合し難い面がある」と答弁しており、明らかに矛盾する。局部義歯についてはその後適合性が改良されたのかどうか明らかにされたい。
十五 先に厚生省が実施した技工料調査について、政府は「種々の支障を来すことが考えられることから、現時点においては公表を見合わせている」と答弁しているが、具体的にどのような支障があるのか、またいつの時点で公表する予定かを明らかにされたい。
十六 先にNHKが取り上げたように、高齢化社会を迎える中で、入れ歯など歯科治療に対する国民の要求がますます大きくなっているにも拘らず、歯科医師の診療報酬や歯科技工士の労働評価があまりにも低く、患者の要望に十分応えられない状況に置かれている。少なくとも義歯については、現行の二倍以上に早急に引き上げるべきと考えるが、どうか。


 右質問する。

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問に対する答弁書

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衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問に対する答弁書


平成四年六月十六日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一二三第一〇号
    平成四年六月十六日

内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する再質問に対する答弁書



一について

 歯科材料を含め医療用具の製造の承認に当たっては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の規定に従った適正な申請が行われるよう医療用具製造業者に対する指導を徹底しており、万一、臨床試験成績の偽造があった場合は同法に基づき厳正に対処することとしていることから、現時点において、御指摘のような法改正に取り組むことは考えていない。

二について

 歯科用調査会は、中央薬事審議会医療用具特別部会に設けられ、医療用具特別部会長の指揮監督の下に調査審議を行っている。

三について

 新しい原理や原料を用いた歯科材料の承認審査については、画一的な基準によるのではなく、最新の歯科医学的知見に基づき、個別品目ごとに調査審議を行っているところである。

四について

 歯科材料の臨床試験については、各申請者が、歯科材料の有する特性を勘案し、症例数及び期間の設定等を含めた臨床試験計画を作成することとしている。この臨床試験計画は厚生省に提出され、内容の適否について個別に確認されることとなっている。なお、厚生省は、申請者が適切な臨床試験計画を立案することを確保するために、症例数について目安を示しているが、御指摘のような最低基準はない。

五について

 新しく開発された歯科材料の承認申請書に添付される臨床試験成績に関する資料については、原則として公表されるものを使用するよう、申請者に対し厳格に指導しているところである。

六について

 承認申請書に添付される臨床試験成績等の資料について論文等として公表することを求めている趣旨は、当該資料の質的向上と客観性の確保を図るためである。歯科材料の製造の承認に当たっては、歯科医学の専門家等で構成される歯科用調査会の調査審議の結果を参考としており、その際、製造承認申請書に添付される資料の内容の妥当性等の評価も行われているところである。

七について

 医療用具等の承認審査に当たっては、専門知識を有する学識経験者で構成される中央薬事審議会の特別部会に置かれた調査会の調査審議の結果を参考としており、更に専門学会に諮問する必要はないものと考えている。

八について

 保険診療上の有用性の評価については、保険適用の対象となる医療技術が複雑多岐にわたる上、技術進歩に伴う変化が急速であること、費用の合理性についても有効性との関係において総合的に判定されるべきものであること等の理由から、具体的な評価基準を設定することは困難であると考えている。
 新しい医療技術の保険適用に際しては、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえて行っているところであり、保険適用に係る公正は確保されていると考えている。

九について

 昭和五十六年にポリサルホン樹脂有床義歯の保険適用を行った際に、社団法人日本歯科医師会の意見を聴いており、日本補綴歯科学会の意見は同学会の上部団体である日本歯科医師会の
意見に反映されるものと考えているので、改めて過去の事実関係を調査することは考えていない。

十について

 薬事法第六十九条の二に基づく販売又は授与の一時停止等の措置は、例えば、既に製造又は輸入されている医療用具等について、新たな知見により保健衛生上の危害が発生すること又は拡大することの蓋然性が高いと判断される場合に、命ずるものである。

十一について

 製作方法の技術的進歩によりスルフォン樹脂有床義歯の適合性等について改良が見られること、また、平成二年度社会医療診療行為別調査によれば、スルフォン樹脂有床義歯の請求件数は全有床義歯のそれの二・六パーセントに達しており、近年増加傾向にあることから、今後スルフォン樹脂有床義歯が更に普及していく可能性は少なくないものと認識している。
 また、スルフォン樹脂有床義歯の使用頻度が必ずしも少ないとは認識していないこと、昭和六十三年にスルフォン樹脂有床義歯の請求件数が減少した理由について現時点において調査を行う特段の必要性を認識していないことから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。

十二について

 歯科技工士については将来過剰が予想されることから、昭和六十一年以降、新規参入の抑制に努めてきたところであり、このため、歯科技工士養成所の卒業者数も減少傾向を示していると考えられる。
 毎年の卒業者数と同程度に就業者数が増加していない理由は必ずしも明らかではないが、歯科技工士養成所の卒業者の多くが歯科技工士として業務に従事している状況に変化はないと考えられることから、高齢による離職者が相当数発生していることが原因の一つと考えられる。

十三について

 スルフォン樹脂有床義歯に係る診療報酬上の評価については、アクリルレジン有床義歯に比べて堅ろう性、薄さ等の面で臨床上より有用であること等を含めて総合的な評価を行い、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえた上で決定したものである。
 義歯の料金決定の際の要素には歯科技工料だけでなく、臨床上の有用性や保険診療上の有用性も含まれており、歯科技工料が主要な要素とは必ずしもいえない。また、昭和六十三年五月三十日厚生省告示第百六十五号により義歯の製作料金の配分について告示した趣旨は、保険診療の担い手である保険医療機関が歯科技工所に義歯製作を委託する場合の技工料金の平均的な標準を周知することを通じて歯科技工委託の円滑な実施に資することを目指したものであり、これが直ちに個々の義歯の料金設定の根拠となるものではない。

十四について

 昭和六十年の診療報酬改定当時においては、ポリサルホン樹脂有床義歯は鈎やバーなど組合せが複雑なものには適合し難い面があったが、その後の医療技術の進歩により適合性が改良されている。

十五について

 歯科技工料調査の公表により保険医療機関と歯科技工所との取引に影響を及ぼし、円滑な取引の実施に支障を来すこと等が考えられる。
 なお、将来の公表については未定である。

十六について

 平成四年四月一日実施の歯科診療報酬改定においては、技術料重視等の観点から、初診時基本診療料、再診時基本診療料及びアクリルレジン有床義歯に係る点数の引上げ等により全体で二・七パーセントの引上げを行ったところであり、患者の要望に十分こたえられるものと考えている。


新村勝雄 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関する質問主意書

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質問名「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関する質問主意書」の経過情報


項目

内容

国会回次 123
国会区別 常会
質問番号 2
質問件名 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関する質問主意書
提出者名 新村勝雄君
質問主意書提出年月日 平成 4年 2月 5日
内閣転送年月日 平成 4年 2月12日
答弁延期通知受領年月日 平成 4年 2月18日
答弁書受領年月日 平成 4年 3月10日
経過状況 答弁受理


歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書


平成四年二月五日提出
質問第二号


歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書


提出者  新村勝雄




歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書



 歯科材料の製造認可基準等に係る質問については、昨年九月二十五日付で提出し、同年十月四日付で政府の答弁書を頂戴したところであるが、その答弁の多くが質問の本旨から離脱し、また認識の根拠にも乏しいことから、再度同じ趣旨で質問し、健全かつ明朗な厚生行政を実現する一助としたい。
 先の質問主意書の中でも指摘したように、政府は国民歯科医療に責任を負う立場から、歯科材料の安全性・有効性に細心の注意を払い、患者が安心して良質な歯科医療を受けられるように努めなければならない。
 しかし、歯科材料の製造認可基準や保険導入手続きについては不明瞭な点も多く、先の政府答弁でも疑問が依然として解消されないばかりか、最近明るみに出たウベ循研や大塚製薬の臨床試験データ偽造事件等によって、ますます疑惑を深めるに至った。
 ウベ循研事件は、宇部興産の子会社であるウベ循研が、ポリサルフォン樹脂を材料にした入れ歯材料の製造承認を受ける際に臨床試験データを偽造していたというもので、薬事法違反に問われたものである。ちなみに同歯科材料の臨床試験結果は一九八八年八月に厚生省に提出され、翌年七月に承認されたものであった。この事件について厚生省はメーカー側の「倫理観の欠如」と「薬事法に対する認識の希薄さ」が原因と見ているようであるがそれは原因の一部であって全部ではない。主要な原因は、歯科材料の製造承認に際しての審査基準や承認手続が曖昧で、結果的に「メーカー主導」「メーカー優先」に陥っている現在の薬務行政にある。したがって現在の歯科材料を含む薬務行政そのものを見直さない限り、こうした不祥事件を根絶することは不可能と思われる。
 さらに、また前回の質問主意書の中でも要望したごとく、入れ歯などの補綴技術料を適正に評価し、良質な歯科医療を確保することは、今後急速なテンポで進むであろう高齢化社会の受け皿として不可欠の要素であるが、これに対する政府の施策は何ら具体性を持たず、むしろ後退りの観さえある。このまま推移すれば歯科医療の荒廃さえ招きかねず、新たな社会問題に発展しかねない。
 以上のような観点から、左記の点について再度質問するので、それぞれの質問について明確な答弁を要望する。

一 ウベ循研の臨床試験データ偽造事件等は、事実上メーカーの書類申請だけで医療用具の製造承認を行っている現在の薬務行政に最大の欠陥があることを図らずも示したものである。これを教訓として、医薬品等の製造承認要件を厳しく見直すべきと考えるが、政府として法改正を検討する意思はあるか。
二 歯科材料の製造承認に際しては、中央薬事審議会の議を経ずに、同審議会の一専門部会である歯科用調査会の審議結果を参考に厚生大臣が承認審査を行っているが、これは「厚生大臣の諮問に応じ、薬事(医療用具に関する事項を含む。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議させるため、厚生省に中央薬事審議会を置く」とした薬事法第三条第一項及び同条第二項に基づく中央薬事審議会令に抵触するのではないか。
三 歯科用調査会には、歯科材料の安全性・有効性を審査する具体的審査基準がなく、審査が極めて恣意的になる恐れがある。薬事法第四十二条第二項に基づき、厚生大臣は中央薬事審議会の意見を聴いて必要な基準を設けるべきと考えるが、その意思はあるか。
四 医療用具の承認申請に添付する臨床データの例数は、原則として一ヶ所三十例以上、二ヶ所以上合計六十例であり、臨床試験の期間は僅か三ヶ月である。このような少ない例数と短い期間で、当該医療用具の安全性・有効性について審査することは、人工臓器としての歯科補綴物の特性からいって問題がある。したがってその基準を見直すべきと考えるが、その余地はないか。
五 ポリサルフォン義歯が製造承認された当時の歯科用調査会のメンバーを公表すると同時に、どのような選考基準と手続きを経て任命されたのかを明らかにされたい。
六 厚生省は歯科材料の製造承認に当たり、専門学会への諮問は必要ないと答弁しているが、昭和五十五年六月三十日付薬発八五二号によれば「承認申請時に添付すべき資料のうち主要な部分は日本国内の専門の学会において発表され(以下略)」とあり、むしろ学会に諮問しない方が不自然ではないか。薬発八五二号との関係において、諮問しないことの合理的理由を明らかにされたい。
  また一般医科の医薬品及び医療用具についても歯科材料と同じく専門学会への諮問を行っていないのか。
七 薬事法に定める医療用具については、保険診療上の有用性が認められた場合に保険導入を図っているとの答弁であったが、「保険診療上の有用性」とはどのような内容を具備したものか。具体的に列記されたい。
八 政府は先の答弁で「日本補綴歯科学会の意見は、従来から社団法人日本歯科医師会の意見に反映されているものと認識している」と述べているが、ポリサルフォン義歯が保険導入された一九八一年六月の直後、日本補綴歯科学会は「具体的な改正内容について、どこからも問い合わせあるいは照会はありませんでした」と言明し、また一九九〇年十月の日本歯科医師会宛の意見書でも「ポリサルフォン義歯は金属床義歯に匹敵するものではなく、床用材料として臨床的に問題がある」と指摘している。政府の認識は明らかに間違いであり、訂正願いたい。
九 ポリサルフォン義歯については、現在に至るも医療従事者の内部で意見の食い違いがある。したがって統一見解が出るまでの間、薬事法第六十九条の二(緊急命令)に基づき、製造業者に対して当該医療用具の販売または授与の一時停止命令をすべきと考える。厚生省は過去の国会答弁でその必要はないと説明してきたが、その合理的理由を明らかにされたい。
十 ポリサルフォン義歯の使用頻度は、最も新しいデータでも有床義歯全体の〇・五%弱であることが明らかになったが、こうした数量で「有用性がある」と言えるのか。また使用頻度の少ない理由について、どう考えるのか。
  なお社会医療行為別調査による一ヶ月単位でのスルフォン義歯の請求件数を見ると一九八八年に極端に落ち込んでいるが、その理由は何か。
十一 政府答弁によれば、歯科技工所数は年々増加しており、歯科技工所の規模によって増加割合の違いは認められないとのことであるが、そのデータを明らかにすると同時に歯科技工士学校の卒業者数及び就業歯科技工士数のこの十年間の年次推移についても明らかにされたい。
   なお「近い将来零細技工所が経営困難に陥り、廃業や転職が進行するとは考えていない」との答弁であったが、どのような根拠に基づくものなのか明らかにされたい。
十二 スルフォン義歯の料金の根拠について、厚生省は過去の国会答弁で「従来のアクリルレジン義歯に比べ、技工料金が高いので点数を二倍にした」と説明してきたが先の政府答弁では「素材の特性、製作上必要とされる技術、保険診療上の有用性等を総合的に勘案し、(中略)点数設定を行っている」と説明しており、微妙な変化がある。スルフォン義歯の点数が何故アクリルレジン義歯の二倍なのか、それぞれの素材・製作技術・保険診療上の有用性等の差異及び優先順位の具体的データを明らかにされたい。
十三 技術の進歩及び普及により、将来スルフォン義歯の技工料金が下がった場合は、保険点数も下げることもありうるのかどうか、厚生省の見解を明らかにされたい。
十四 厚生省は一九八五年の診療報酬改定で、スルフォン義歯の点数を一度下げているが、その理由を明らかにされたい。
十五 先の政府答弁では、スルフォン義歯においても修理・リベースは十分対処できるとしているが、その学問的データを明らかにされたい。
十六 先の政府答弁では、スルフォン義歯の適応症について「特に限定されているものとは承知していない」と述べているが、これは明らかに過去の国会答弁と矛盾する。一九八二年八月十日の政府委員の答弁では「口内状態が非常に変わり得るといったようなものにつきましては、(中略)適応症というものにふさわしくない。したがって、ポリサルホン義歯を使う場合にはやはり適応症というものを選ぶことが必要」と述べており、その後品質が若干改良されたとしても製作技術そのものは基本的に変わらないため、部分床義歯には不向きと言われ、適応症は自ずと限られている。過去の答弁との整合性ある回答を求む。
十七 厚生省が行った歯科技工料調査の内容を明らかにして頂きたい。なお同調査については近く再度実施する予定があるかどうか明らかにされたい。
十八 厚生省は、平成二年の診療報酬改定で、歯科の上げ幅名目一・四%の内、その殆どをスルフォン義歯関係に当て、日常頻度の高い基礎的技術料を据え置いた。なぜ限られた上げ幅の中で、使用頻度の少ないスルフォン義歯のみを評価したのか、その合理的理由を明らかにされたい。
十九 次回の診療報酬改定に当たり、高齢化社会における歯科医療の充実の観点から日常頻度の高いアクリルレジン義歯を始めとした補綴の点数を大幅に引き上げると同時に、診察という基本的医療行為の重要性が増すことを考えれば、歯科の初診料・再診料の医科並の引き上げ等が必要と思われる。それがなされて、はじめて歯科としても現在求められているインフォームド・コンセントに対応できると考えるが、厚生省にそのような観点があるかどうか明らかにされたい。
 右質問する。


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