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新村勝雄 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書

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質問名「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書」の経過情報


項目

内容

国会回次 121
国会区別 臨時会
質問番号 5
質問件名 歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書
提出者名 新村勝雄君
質問主意書提出年月日 平成 3年 9月25日
内閣転送年月日 平成 3年 9月30日
答弁書受領年月日 平成 3年10月 4日
経過状況 答弁受理

歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書


平成三年九月二十五日提出
質問第五号


歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書


提出者  新村勝雄




歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問主意書



 人口の高齢化が進むなかで、国民の歯科医療要求はますます切実になっており、とりわけ高齢者においては義歯をはじめとする補綴物の需要が高まっている。政府・厚生省はこれらの補綴物の素材である歯科材料の安全性・有効性に細心の注意を払い、患者が安心して良質の歯科医療が受けられるよう努めなければならない。
 しかし、歯科材料については、昭和五十六年に突如保険に導入されたポリサルフォン義歯のごとく、製造の認可基準や保険導入の手続きが不明朗なものもあり、厚生省のたびたびの国会答弁などにも拘らず、歯科医療関係者の不信感は未だに根強いものがある。
 一方同義歯に比べて通常使用されるレジン義歯等の保険点数はあまりにも低く、採算割れといった現象もあるという。このため歯科医師は良心と経営の狭間で苦悩を深め、歯科技工士に至っては、将来展望が持てずに他業種に転職する者が相次ぐなど、ゆゆしき事態が進行している。
 これらは歯科医療関係者の問題にとどまらず、歯科医療の根本に係わる重大な問題である。政府は、厚生行政に対する信頼を回復し、歯科医療関係者が安心して働ける環境をつくり、もって国民歯科医療を充実させていく責務がある。
 以上の観点から、左記の点についてお答え願いたい。

一 中央薬事審議会の中にある歯科用調査会には、歯科材料の安全性・有効性を審査するためのどのような具体的審査基準があるのか。
二 歯科用調査会は中央薬事審議会の一専門部会であり自ずと権限が制約されると考えるが、歯科材料の場合はこの歯科用調査会だけで製造の承認をしている。中央薬事審議会の権限を無視するものであり、法的にも問題があるのではないか。
三 歯科材料の製造承認に当たっては専門学会への諮問を義務づけるべきと考えるがどうか。
四 昭和五十五年六月三十日付薬発第八五二号「医療用具の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料について」によると「承認申請時に添付すべき資料のうち主要な部分は原則として日本国内の専門の学会において発表され、又は学会誌若しくはこれに準ずる雑誌に掲載され、若しくは掲載されることが明らかなものでなければならない」とあるが、少なくとも学会誌等にも掲載されていない未発表のものについては申請自体を認めないなど厳格に処理すべきと考えるがどうか。
五 薬事法に定める医療用具の保険導入に際しては、その医療用具が臨床上安全かつ有効で、あまねく普及していることが最低条件と考えるがどうか。
六 昭和六十二年二月十九日付保発第九号「医療用具と体外診断薬の保険導入ルール」というものがあるが、これ以前にも保険導入のルールがあったのか。
七 また前記保発第九号によれば「審査の結果、保険診療上の有効性に関し明確な立証があったと認められない場合は、保険導入しない」とあるが、「明確な立証」とは具体的にどのような場合をさすのか。
 また、昭和五十六年六月に保険導入されたポリサルフォン義歯の場合は、当時のルールに照らして問題がなかったと言えるのか。
八 ポリサルフォン義歯の保険導入に当たって、厚生省は「学術団体である日本歯科医師会と相談して決めた」と答弁し、また日本歯科医師会が専門学会である日本補綴歯科学会に事前に諮問しておらず、同学会が導入に疑問を抱いていることに関しては「日本歯科医師会の内部問題」と答弁してきた。しかし、導入に当たっては入念な審査を行うのが当然であり、専門学会への諮問を怠った厚生省の責任は重大である。この点についての見解はどうか。
 また、今後もこうした方式で新素材を保険導入することはあるのか。
九 昭和五十六年六月から平成二年までのポリサルフォン義歯の総請求件数を年度別又は年次別に明らかにされたい。またレジン義歯の総請求件数についても同様に明らかにされたい。
十 現在全国で歯科技工所は何件あるのか。そのうちスルフォン義歯を扱う歯科技工所は何件あり、全国的に見てどのような分布になっているのか。
十一 現在零細歯科技工所が経営困難に陥り、廃業や転職が進行している事実はご存じか。その一方スルフォン義歯はある程度の設備投資が必要と言われ、その結果歯科技工所間の格差が進み、零細技工所は一層厳しい状況に追いやられることも予想される。スルフォン義歯の設備投資の金額及び零細技工所の将来見通しについての認識を明らかにされたい。
十二 厚生省はスルフォン義歯を導入する際、従来のアクリルレジン義歯に比べ技工料金が高いので点数を二倍にしたと説明しているが、一般に義歯の料金は技工料金を目安にして決めているとの理解でよいか。
十三 技術の進歩及び普及等により将来スルフォン義歯の技工料金が下がった場合は、保険点数を下げることもありうるのか。
十四 老人が医療を受ける場合、まず通院そのものが大変ということがある。歯科については義歯の修理やリベースといった治療のため何回も足を運ばざるを得ず、かなりの負担になっている。したがってなるべく簡便に修理やリベースができる義歯床が望ましいが、そうなるとスルフォン義歯よりもアクリルレジン義歯の方が操作性に優れており、スルフォン義歯自体の有用性が問われてくる。どう考えるか。
十五 千葉県の歯科医師が行った技工料金の調査によると、アクリルレジン義歯とりわけ部分床義歯については、歯科医師が保険請求できる値段よりも技工料金が高く、いわゆる逆ざやになっている。厚生省としてはこうした実態を把握しているか。
十六 適応症が限定され頻度の少ないスルフォン義歯には高い点数、日常頻度の高いアクリルレジン義歯は低い点数が付けられているが、これでは患者のためというより医療費削減のためと言われても仕方ないのではないか。なぜ、使用頻度の少ないスルフォン義歯に固執されるのか、その真意を明らかにされたい。
十七 また、これらのアクリルレジン義歯を始めとする補綴の点数が低く押さえられていることから、歯科医師はもとより、義歯等の発注を受ける歯科技工所の経営も厳しくなっており、歯科技工士に至っては廃業や転職も相次いでいるという。今後高齢化社会が急速に進み、義歯等の補綴物の需要がますます高まるなかでこうした現状は一刻も早く改善されなければならないと考える。
 次回診療報酬の改定に当たって中医協に対し補綴の技術科を適正に評価するよう厚生省が責任をもって諮問すべきと考えるが、その意思はあるか。

 右質問する。

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書

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衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書


平成三年十月四日受領
答弁第五号

  内閣衆質一二一第五号
    平成三年十月四日

内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術料に関する質問に対する答弁書



一について

 中央薬事審議会に設けられた歯科用調査会では、画一的な基準によるのではなく、最新の歯科医学的知見に基づいて個別品目ごとに調査審議を行っている。

二について

 歯科用調査会は、中央薬事審議会規程に基づき、医療用具特別部会長により設けられ、専門的立場で歯科材料の安全性等に関する調査審議を行っているが、厚生大臣は、その結果を参考として、歯科材料の承認審査を行っている。

三について

 厚生大臣が歯科材料の承認審査を行うに当たっては、歯科医学の専門家等で構成される歯科用調査会での調査審議を参考としており、更にお尋ねのような学会への諮問を行うことは考えていない。

四について

 新しく開発された歯科材料については、御指摘の昭和五十五年六月三十日付薬発第八百五十二号「医療用具の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料について」に沿った承認申請を行うよう厳格に指導しているところである。

五について

 医療保険においては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上承認された医療用具について、保険診療上の有用性が認められる場合に保険導入を図ってきているところである。

六について

 御指摘の通知以前においては、専門団体の意見を聴くとともに、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)における議論を踏まえ、保険導入を行ってきたものである。

七について

 保険導入に当たっては、申請書に添付された書類に示された使用目的、効能効果、臨床上の有用性や価格等を通じて、保険診療上の有用性を総合的に判断し、中医協の議論も踏まえ対処しているところであり、ポリサルホン樹脂有床義歯についても、このような考え方に基づき昭和五十六年に保険導入が行われたものである。

八について

 ポリサルホン樹脂有床義歯の保険導入に当たっては、社団法人日本歯科医師会の意見を聴くとともに、中医協の議論を踏まえ、入念な審査が行われたものである。
なお、日本補綴歯科学会は、社団法人日本歯科医師会に置かれており、その意見は、従来から、社団法人日本歯科医師会の意見に反映されているものと認識している。
 今後ともこのような考え方で対処してまいりたい。

九について

 ポリサルホン樹脂有床義歯及びアクリルレジン有床義歯の年間総請求件数に係る調査は実施していない。なお、社会医療診療行為別調査による一箇月単位での件数は次のとおりである。
社会医療診療行為別調査による一箇月単位での件数 (印刷)
 (注)1 昭和五十六年は、調査がまだ行われていない。平成二年の調査結果は現在集計中である。
    2 昭和五十八年には抽出客体中にスルフォン樹脂有床義歯が含まれていなかった。
    3 昭和六十年までは、調査対象を政府管掌健康保険に限定していたが、昭和六十一年以降は国民健康保険についても調査を行っている。

十について

 平成二年末現在、全国の歯科技工所数は一万二千四百二十五箇所である。スルフォン樹脂有床義歯を扱う技工所についての調査は行っていないが、社団法人日本歯科医師会の調査によると、歯科医院及び歯科技工所等において備えられているスルフォン樹脂有床義歯を製作する設備は、平成二年九月末現在約千台であり、すべての都道府県に普及している。

十一について

 歯科技工所数は、年々増加しており、歯科技工所の規模によって増加割合の違いは認められないこと等から、近い将来零細歯科技工所が経営困難に陥り、廃業や転職が進行するとは考えていない。
 なお、スルフォン樹脂有床義歯の製作のために必要な設備等を購入するのに要する金額は、現在のところ約三百万円ないし四百万円と承知している。

十二及び十三について

 スルフォン樹脂有床義歯を始め、義歯の料金については、素材の特性、製作上必要とされる技術、保険診療上の有用性等を総合的に勘案し、中医協における議論を踏まえ、点数設定を行っているところである。
個々の診療行為を診療報酬上どのように評価するかという点については、今後とも、専門団体の意見も伺いながら、中医協における議論を踏まえ、適切に対処していく考えである。

十四について

 修理・リベースについては、スルフォン樹脂有床義歯においても十分対処できるものであり、スルフォン樹脂有床義歯の有用性が損なわれるものではないと認識している。

十五について

 御指摘の千葉県の歯科医師の行った調査については承知していない。なお、厚生省の行っている歯科技工料調査では、アクリルレジンによる部分床義歯の委託技工料の平均値は保険点数のおおむね六十ないし七十パーセント程度である。

十六について

 スルフォン樹脂有床義歯は、アクリルレジン有床義歯に比べ、堅ろう性、薄さ等の点で臨床上有用であり、保険診療上の有用性も高く評価できるものであること、製作上特殊な技術を必要とし、作業工程も多く複雑であることにかんがみ、中医協における議論を踏まえ、これを診療報酬点数表に収載するとともに、アクリルレジン有床義歯に比べ高い点数を設定しているものである。
なお、スルフォン樹脂有床義歯については、特に適応症が限定されているものとは承知していない。

十七について

 これまでも、高齢化社会における歯科医療の充実の観点から所要の診療報酬点数の引上げ等を図ってきており、今後とも、高齢化の進展等に対応し、国民に効率的で良質な歯科医療を提供できるよう、中医協の議論も踏まえつつ、適切に対処してまいりたい。

保団連 2016~17年度第2回代議員会 発言と答弁特集

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2017年3月5日 全国保険医新聞 第2709号 (3)

第2回代議委員会 発言と答弁

 保団連は1月29日、東京・都市センターホテルで、2016~17年度第2回代議員会を開催した(本紙2月5日号に概要)。代議員の発言および執行部答弁要旨を紹介する。発言と答弁は内容を一部割愛し、フロア討論は掲載していない。答弁不要の発言も割愛した。(敬称略、討論順不同。文責は編集部)

第2回代議員会  発言と答弁特集

医療運動全般

政策、歯科技工対策



・技工士問題の今後に関して 野川哲義(北海道)

「技工師問題」の保団連の見解として、これまで「歯科診療報酬の大幅なアップなくして、歯科技工問題の解決はない」に留まっているが、10年程前、義歯点数が大幅に増加したものの、歯科技工料のアップにはつながっていない。歯科診療報酬のアップに歯科技工料が連動するという具体的な根拠は何か。また、独禁法との関連はどのように受け止めているのか。

・歯科技工士問題の解決に向けて 矢部あづき(大阪歯)
・歯科技工士の処遇改善を求める 久保哲郎(福岡歯)
・歯科技工料の値下げ競争に規制を 深井修一(山口) 

○執行部答弁 馬場淳副会長

歯科診療報酬に歯科技工料は連動するのかとの意見をいただいた。保団連改革提言では歯科医療費の財源枠を拡大して大臣告示に順ずる水準の流通価格にするための制度的保証を求めている。7対3の再徹底についてはそのことを前提に歯科医療費の財源枠を拡大する必要がある。

診療報酬改善、審査・指導・監査、病院・有床疹【診】、地域医療

・患者提供文書に歯科技工所名記載を 黒木正也(長崎)

補綴物装着時の提供文書に、製作技工所名を記載することを提案したい。患者が技工物を「誰が製作したか」知ることになれば、患者が特定の技工所を希望することも考えられ、技工料金の値下げに歯止めがかかるかもしれない。少なくとも国民に技工士がいかに身近で大切な存在であるかを知らしめる効果はある。

○執行部答弁 新井良一理事

黒木代議員からの提案は、歯科技工士の知名度を上げることで技工士問題を改善していく工夫だ。保団連では歯科技工士の実態を周知するパンフレットも準備している。提案についても、歯科社保部で検討していきたい。

災害対策、原発、平和、共済、庶務、組織


http://hodanren.doc-net.or.jp/

秋元秀俊 寄稿 義歯による「常食化リハビリ」に着目 "リハ職"に歯科の役割アピール

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日本歯科新聞  2017年3月21日付(1965号)

寄稿

秋元秀俊(医療ジャーナリスト・秋編集工房代表) 

義歯による「常食化リハビリ」に着目

"リハ職"に歯科の役割アピール

中澤桂一朗 「ネコの会」に初参加して 多職種で「生きる」、「噛む」を学ぶ

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日本歯科新聞  2017年3月21日付(1965号)

レポート

「ネコの会」に初参加して

利根川歯科診療所所長 中澤桂一朗(群馬) 

多職種で「生きる」、「噛む」を学ぶ

日本歯科医師連盟 歯科医療が/日本を救う!

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歯科医療が

日本を救う!

日本歯科医師連盟 



歯科医療が変える、
国民の病気リスク。

歯周病は国民病!
~35歳以上の約8割が罹患~
歯周病の年齢階層別罹患率
厚生労働省・平成23年歯科疾患実態調査より作成

歯周病は万病のもと
 お口の健康と全身の健康は密接に関連ており、歯科医療によって
さまざまな疾患のリスクを抑制できることがあきらかになってきました。

TOPICS
歯周病と生活習慣に深い関わり
歯周病は歯の喪失をもたらすだけでなく、
その細胞がつくる毒素が血液中に入ることで全身の健康に悪影響を及ぼします。

歯周病が重度なほど
年間医療費が
高くなる!
統計を見ると一目瞭然!

歯周病の程度別年間医療費(H25)
歯周病なし 14.4741
軽度    39.6651
中等度  43.641
重度   42.8374
無歯   67.8682
出典:平成25年度香川県 歯の健康と医療費に関する実態調査



増大していく日本の医療費に歯科ができること

国民医療費は毎年約1兆円ずつ増大しており、
国や国民の負担は限界に来ています。

どうなる?国民皆保険制度!?

国民医療費に占める歯科医療費の割合は年々減少し、
平成27年には約2.8兆円(約6.8%)となっています。

ご存知ですか?平均寿命と健康寿命

平均寿命と健康寿命には約10年の開きがあり、
「健康寿命」を伸ばすことで医療費の削減が可能に。

資料:平均寿命は、厚生労働省「平成25年簡易生命表」
   健康寿命は、厚生労働省「平成25年簡易生命表」「平成25年人口動態統計」「平成25年国民生活基礎調査」「平成25年推計人口」

健康寿命とは・・・・日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる生存期間

歯科健診頻度別 年間医療費

定期的な歯科健診を受けている人ほど、
年間医科医療費が少ないことがわかりました。
出典:平成25年度香川県 歯の健康と医療費に関する実態調査

歯科健診では、歯ぐき・むし歯のチェックだけではなく、
ブラッシング指導など、様々な観点から診査を行います。

残存歯数別 年間医科医療費

歯の本数が0~4本の人は、20本以上ある人に比べ、
年間医科医療費が19万円高いという結果に。
出典:平成25年度香川県 歯の健康と医療費に関する実態調査

歯の本数が少ない人は、糖尿病・高血圧において
医科医療費が高くなる傾向がみられました。

健康寿命を伸ばし、高騰する医療費削減の実現には、定期的な歯科健診が重要です。
今こそ、国民皆歯科健診プロジェクトを!

さらに
歯数が多いほど、また
義歯による機能回復をするほど
認知症発症が少ない

歯数・義歯使用と認知症との関係
(年齢、所得、BMI、治療中疾患、飲酒等の有無を調整済み)

認知症になっている人の割合(%) (日数)
歯がほとんどなく 義歯未使用
歯がほとんどなく 義歯使用
19歯以下
20歯以上
Yamamoto et al,,Psychosomatic Medicine.2012

歯がほとんどなく義歯を利用しない人
認知症発症リスク 20本以上歯が残っている人の 1.9倍

歯がほとんどないが義歯を利用する人
認知症発症リスク 4割抑制

日本歯科医師連盟

『ロハス・メディカル』2017年3月号 創刊から11年半、今こそ 患者と歯科医師 つないでみようと取り組みました。

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『ロハス・メディカル』2017年3月号(vol.138)



創刊から11年半、今こそ

患者と歯科医師

つないでみようと

取り組みました。


「患者と医療従事者の自立をサポートする」を媒体コンセプトとする「ロハス・メディカル」ですが、今まで、とても大事な領域を見落としていたのかもしれません。
本誌編集発行人川口恭

http://lohasmedical.jp/e-backnumber/138/#target/page_no=24

http://lohasmedical.jp/

http://lohasmedical.jp/staff/

こんなメンバーで制作しています。

編集発行人
川口 恭
1993年、京都大学理学部地球物理学科卒業、(株)朝日新聞社入社。記者として津、岐阜、東京、福岡で勤務した後、2001年若者向け週刊新聞『seven』創刊に参加、02年土曜版『be』創刊に参加。04年末に退社独立し(株)ロハスメディアを設立、翌年『ロハス・メディカル』を創刊。一般社団法人 保険者サポーター機構理事、横浜市立大学医学部非常勤講師、神奈川県予防接種研究会委員。(株)ロハスメディカルコミュニケーション代表取締役。

専任編集委員
堀米香奈子
2000年、慶應義塾大学商学部卒業。04年、米ミシガン大学大学院School of Natural Resources and Environment修了、環境学修士。(財)癌研究会、(株)日本医療企画、東京大学医科学研究所リサーチフェロー、同特任研究員を経て現職。男児2人の母。

論説委員
熊田梨恵
2001年、大阪府立大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。福祉業界新聞の記者をした後、社会福祉士やホームヘルパー2級、福祉用具専門相談員などの資格を取得して病院や介護の現場で働く。現在は再び記者に戻る。NPO法人「パブリックプレス」代表理事、NPO法人「ハート・リング運動」理事、昭和大学医学部客員講師。著書に『救児の人々~医療にどこまで求めますか』、『共震ドクター~阪神、そして東北』(長尾和宏医師との共著)、『胃ろうとシュークリーム』。息子が1人。

広報・校閲担当
川口 利
1983年、上智大学文学部英文学科卒業。千葉県立高校の英語教師として12年間勤務した後、96年青年海外協力隊員としてホンジュラスへ、99年同調整員としてパナマへ。帰国後、民間企業勤務を経て、2006年(株)ロハス・メディカル・ジャパンを設立、代表取締役。三楽病院治験審査委員会外部委員。いのちの授業コーディネーター。(株)ロハスメディア代表取締役。


東京都八王子市 「診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)」

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東京都八王子市保健所

「診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)」

歯科技工室
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/004/002/p002994_d/fil/sinryoujyokouzousetsubi.pdf

診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(構造設備)

◆構造設備について(記載内容は無床診療所の基準です。有床診療所については、別途お問い合わせください。)



院内掲示義務 (医療法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
①管理者氏名、
②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、
③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間

清潔保持義務 (医療法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

消防設備等 (医療法施行規則第16条第1項第16号)
消火用の機械又は器具を備えること。

※医療法施行規則第16条に規定の構造設備基準の他、下記の主な指導基準にご留意ください。

主な指導基準

建物の構造概要及び平面図

(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
 ①診療所と居宅が併設されている場合
  診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されている こと。
 ②2階以上の建物で診療所と他の事務所が併設されている場合であって、診療所が数階にわた り、かつその最上階に事務所がある場合
  診療所と事務所の出入口がそれぞれ別にあり、かつ診療所の専用階段と事務所の専用階段 とが別に設けられているなど、明確に区画されていること。
 ③雑居ビル等の場合
  ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画されていること。
  他の施設との区画は、原則として天井まで仕切りがあること。

(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと   雑居ビル等の数階にわたって開設される場合
  医療施設の専用経路(専用階段・専用エレベーター等)を確保すること

(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。  廊下と診察室の区画が判然としない構造でないこと。

診察室

(1)1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
(2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
(3)他の室と明確に区画されていること。 【例】診察室と待合室とは明確に区画すること。
  診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画する事が望ま しい。
(5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
(6)給水設備があることが望ましい


診察室等の面積の標準

・診察室    9.9㎡以上                    
・手術室   9.9㎡以上
・歯科治療室 1セット当たり6.3㎡以上           
・分べん室  9.9㎡以上          2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上  
・調剤室   6.6㎡以上
・歯科技工室 6.6㎡以上                   
・待合室   3.3㎡以


歯科治療室

(1)他の室と明確に区画されていること。 【例】歯科治療室と待合室とは明確に区画すること。   歯科治療室が他の室への通路となるような構造でないこと。


歯科技工室

(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。(保健所にお問い合わせください。)
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であ り、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。

※上記は、八王子市の主な指導基準です。
※構造設備により、この他による場合がありますので、事前に平面図でご相談ください。

問い合わせ先  〒192-0083 東京都八王子市旭町13-18

八王子市保健所 生活衛生課 医薬指導担当

電話 042-645-5114(直通) 平成26年4月作成

東京都北区保健所 「診療所・歯科診療所開設の手引き」

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東京都北区保健所 「診療所・歯科診療所開設の手引き」4ページ

2.構造設備基準
区画構造の一体性
1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等 を共有することなく明確に区画すること。
・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
・道路をはさんでの構造は認められない。
・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。
3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。

https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/imu/tebiki/documents/shinryoujyotebiki_1.pdf

2.構造設備基準
*太字下線部分は、法で規定されています。設置する場合には必ず基準を満たさなけれ ばなりません。(規:医療法施行規則) *細字は、指導事項です。 区 画 構造の 一体性 1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。 ・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等 を共有することなく明確に区画すること。 ・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。 2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。 ・道路をはさんでの構造は認められない。 ・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。 3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。 待合室 標準面積:3.3㎡以上 ・診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。 診察室 標準面積:9.9㎡以上 ・1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。 ・小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。 ・他の室(診察室含む)と明確に区画されていること。診察室が他の室への通路 となるような構造でないこと。 ・患者のプライバシー保護に努めること。 ・診察室は、医師1人につき一室が望ましい。 ・給水設備があることが望ましい。 処置室 ・診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等 で区画することが望ましい。 薬の
保管
調剤所を 設ける場合
標準面積:6.6㎡以上
・採光、換気を十分にし、かつ清潔を保つこと。
・冷暗所(又は電子冷蔵庫)を設けること。
・感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその
他調剤に必要な器具を備えること。(規第16条第1項第14
号)
※ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方せんを発行
する場合等、診療所の実態に応じて備付を省略してもかまわ
ない。
・鍵のかかる貯蔵設備を設けること。 ・調剤所と他の室との間には、隔壁を設けること。
調剤所を 設けない場合
・診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
5
歯 科 治療室
標準面積:1セットの場合6.3㎡以上 2セット以上の場合は、1セットあたり5.4㎡以上 ・他の室と明確に区画されていること。他の室への通路となるような構造でない こと。
歯 科 技工室
歯科技工室を 設ける場合 (その診療所
の患者のため
に歯科技工が
行われる場合 に限る)
標準面積:6.6㎡以上 ・防塵設備その他必要な設備を設けること。(規第16条第1
項第13号)
※必要な設備とは、防火設備、消火用機械・器具等である。
・十分な採光、換気装置、ダストコレクター(集塵機、卓上型
も可)の設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を 備えること。 ・給水設備を設けること。ただし、水を必要としない歯科技工 を行うときはこの限りでない。 ・石膏阻集器を設置すること。
歯科技工室を 設けない場合
・歯科を行う場合、診療所内に石膏阻集器を設置すること。
エック ス 線 装 置 及 び 診療室
・エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこ
と。(規第30条の4第2号)
※必ずしも操作室を設ける必要はない。
・エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。(規第30条の4第3号)
・管理区域である旨を示す標識を付すること。(規第30条の16)
・エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨
を表示すること。(規第30条の20第2項第1号)
・移動式のポータブル装置の場合には、保管場所に鍵がかかる設備を用意するこ
と。なお、診察室などで大半を使用する場合、エックス線診療室が必要である。 ・防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具を準備すること。 ※「診療用エックス線装置を設置する場合」のページも参照してください。 その他 ・診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備につい ては、危害防止上必要な方法を講ずること。(規第16条第1項第1号)
・暖房設備は、診察室、処置室、病室、エックス線室、分娩室及び新生児の入浴 施設にできる限り設置すること。 ・廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法の規定を遵守すること。 ・寝具類の洗濯を外部に委託する場合は、厚生省健康政策局指導課長通知による
こと。(平成5年2月15日付指第14号及び平成6年9月1日付指第59号) ・給水設備については、水道法の規定を遵守すること。

秋田市保健所保健総務課「歯科技工所開設等の手引き 」

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歯科技工所 開設等の手引き

秋田市保健所保健総務課

この手引きは、歯科技工士法に基づく歯科技工所の開設等に関して示したものです。

目 次

1 歯科技工所を開設する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1) 歯科技工所の構造設備基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 歯科技工所開設の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 広告の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 歯科技工所の開設届出事項に変更を生じた場合 ・・・・・・・・・

4 歯科技工所を廃止・休止・再開する場合 ・・・・・・・・・・・・

5 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 歯科技工所を開設する場合

(1) 歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)


開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。

項 目    歯科技工士法施行規則     チェック

①歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。 第13条の2第1号
適・否

②歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及 び保守が容易に実施できるものであること。 第13条の2第2号
適・否

③手洗い設備を有すること。 第13条の2第3号
適・否

④常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。第13条の2第4号
適・否

⑤安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ10㎡以上の面積を有すること。 第13条の2第5号
適・否

⑥照明及び換気が適切であること。 第13条の2第6号 適・否

⑦床は板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ない と認められる場合は、この限りでない。 第13条の2第7号
適・否

⑧出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。 第13条の2第8号
適・否

⑨防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。 第13条の2第9号
適・否

⑩排水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。 第13条の2第10号
適・否

⑪歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。 第13条の2第11号
適・否

⑫歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 第13条の2第12号
適・否

※常備すべき設備及び器具等

□防音装置 □防火装置 □消火器 □照明設備 □空調設備 □給排水設備 □石膏トラップ □空気清浄機 □換気扇 □技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ □電気掃除機 □分別ダストボックス □防塵用マスク □模型整理棚 □書籍棚 □救急箱□吸塵装置(室外排気が望ましい) □歯科技工用作業台 □薬品保管庫 □材料保管棚(保管庫) □歯科技工に関する書籍 □その他必要な設備および器具 □計測用機器(技工用ノギス・計量カップ・タイマー・メージャーリングディバイス メスシリンダー・温度計等)

(2)歯科技工所開設の届出(歯科技工士法第21条の1項)


歯科技工所開設後の10日以内に届け出てください。開設前に届出することはできません。

また、開設届出後に次の①又は②の事項を変更した場合は新規開設となります。現技工 所の廃止の届出(4参照)および開設の届出をしてください。

① 開設者自体が変更となった場合

② 開設場所を変更した場合

提出書類   部数   留意事項

歯科技工所開設届 2部
1部は受付印を押して返却します。 記入にあたっては※1を確認してください。

業務に従事する歯科技工士の免許証の写し 1部 免許証原本と照合しますので原本もお持ちください。

歯科技工所平面図 1部

歯科技工室等の寸法および面積、また主要な設備 付 および器具の位置を記載してください。

歯科技工所周辺の見取図 1部 類

業務に従事する歯科技工士の本人確認書類の写し 1部

原本と照合しますので、開設者(法人の場合を除く )および業務に従事する施術者の本人確認書類 。
原 本 運転免許証等 をお持ちください その他
※2参照。

定款又は履歴事項全部証明書 各1部

法人の開設の場合のみ必要です。なお、歯科技工所の開業を定款等で認められていることが必要です。



(遅延理由書) 1部

開設日から10日を過ぎて届け出る場合に添付してください。 様式はありません。

※1 歯科技工所開設届の記入に係る留意事項

・開設者氏名は、ふりがなおよび印が漏れていないこと。法人の場合は、法人代表者印 であること。

・住所は、住居表示どおりであること。地名、ビル名、部屋番号等が正確に記入されて いること。

※2 従事者(開設者以外)の本人確認書類は、上記表の取り扱いを原則としますが、 開設者の責任において原本証明した書類の写しでも受付可とします。

<開設者原本証明の例>

この○○○の写しは、原本とは相違ないことを証明します。

平成○○年○○月○○日 ○○歯科技工所 開設者 ○○ 印


(2) 歯科技工所開設の届出(歯科技工士法第21条第1項)

2 広告の制限(歯科技工士法第26条)

文書その他いかなる方法によるを問わず、歯科技工士法に定められた事項以外は広告す ることはできません。また、広告可能な事項、その内容は、歯科医師もしくは歯科技工士 の技能、経歴もしくは学位に関する事項にわたってはならないとされています。

広告できる事項
・歯科医師又は歯科技工士である旨
・歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
・歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・その他都道府県知事の許可を受けた事項

3 歯科技工所の開設届事項に変更を生じた場合
3 歯科技工所の開設届出事項に変更を生じた場合(歯科技工士法第21条第1項)

変更後の10日以内に届け出てください。
なお、開設者自体が変更となった場合又は歯科技工所開設場所を変更した場合は、新規 開設となります。1(2)を参照ください。

提出書類   部数   留意事項

歯科技工所開設届出事項変更届 2部 1部は受付印を押して返却します。 。記 入にあたっては※1を確認してください

変更事項 添付書類 歯科技工所の名称

なし - 変更届のみ提出してください。

構造設備 歯科技工所の平面図(変更前、変更後) 各1部

歯科科技工室等の寸法および面積、また主 要な設備および器具の位置を記載してください。

従事者
新たに業務に従事する歯科技工士の免許証の写し 1部
免許証原本と照合しますので原本もお持ちください。

新たに業務に従事する歯科技工士の本人確認書類の写し 1部
原本と照合しますので本人確認書類原本 運転免許証等)をお持ちください。
※2参照。

開設者の住所又は氏名

戸籍抄本 現在事項全部証明書又は定款 1部
個人の場合は戸籍抄本、法人の場合(その名称又は主たる事務所の所在地の変更)は現在事項全部証明書又は定款を添付してください。


管理者の住所
戸籍抄本 1部 又は氏名
※1 歯科技工所開設届出事項変更届の記入に係る留意事項

・開設者氏名は、ふりがなおよび印が漏れていないこと。法人の場合は、法人代表者印 であること。
・住所は、住居表示どおりであること。地名、ビル名、部屋番号等が正確に記入されて いること。
※2 従事者(開設者以外)の本人確認書類は、上記表の取り扱いを原則としますが、 開設者の責任において原本証明した書類の写しでも受付可とします。


<開設者原本証明の例> この○○○の写しは、原本とは相違ないことを証明します。
平成○○年○○月○○日 ○○歯科技工所院 開設者 ○○ 印

4 歯科技工所を廃止、休止又は再開する場合(歯科技工士法第21条第2項)

廃止、休止又は再開後の10日以内に届け出てください。

提出書類   部数   留意事項

歯科技工所廃止(休止、再開)届 2部 1部は受付印を押して返却します。 記入にあたっては※を確認してください。

※1 開設者氏名は、ふりがなおよび印が漏れていないこと。法人の場合は、法人代表 者印であること。
※2 住所は、住居表示どおりであること。地名、ビル名、部屋番号等が正確に記入さ れていること。


5 その他

歯科技工指示書について

ア 歯科技工指示書の保存義務(歯科技工士法第19条)

イの事項を記載した歯科技工指示書を当該歯科技工が終了した日から起算して2 年間保存しなければならない。

イ 歯科技工指示書の記載事項(歯科技工士法施行規則第12条)
・患者の氏名・設計・作成の方法・使用材料・発行の年月日
・発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地

金子久章 明日へのカルテ 第225回 「歯科滞水」流水は腐らず

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日本歯科新聞  2017年3月28日付(1966号)

◆明日へのカルテ(金子久章・埼玉県開業歯科医)
 第225回「『歯科滞水』流水は腐らず」

相模原市健康福祉局保健所医事薬事課 「歯科技工所開設等の手引き 」

『日本歯技』2017年4月号巻頭言 社会アピールの促進に向けて

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『日本歯技』2017年4月号巻頭言

社会アピールの促進に向けて


 歯科専門職である歯科技工士は、歯科医療を通じ国民に安全・安心な歯科補綴物等を提供しなければならない。そこに客観的な信頼を得る為には、一定の評価基準をクリアしなければならず、その第一歩として専門職としての歯科技工士養成教育と国家試験がある。その国家試験も念願の全国統一試験となり、2月19日に2回目を終えた。

 国家資格であるが故に、全国統一試験の実施は当然の結果であり、今後は、高度化する歯科医療に対応する為の歯科技工士養成教育の充実、すなわち修業年限の延長が不可欠である。また、資格取得後に進歩する歯科医療が求める理想的な基準に対応する為に、歯科専門職としての教育・技術研鑽も必要となる。

 日本歯科技工士会は早くからその重要性を認識し、厚生労働省後援の医療界初となる生涯研修制度を実施し、基礎から最新の歯科医療に対応する研修を続けてきた。2013年からは、生涯研修多周期修了者にロゴマークをあしらった「顕彰バッジ」を進呈している。これを身につけている者は、客観的に多くの知識・技術を有する者と評価されるだろう。

 このロゴマークを制定したのは前年の2012年であり、公益社団法人への移行にあわせ組織の情報発信用イメージツールとしてロゴマークを制定することとし、数種類の案から会員の投票により決定した。同年10月8日に行われた入れ歯感謝デー市民公開講座において正式発表され、現在では前述の顕彰バッジをはじめ、生涯研修カード、名刺、各種封筒、広報誌表紙、さらにはクリアファイル、クールビズ対応のワイシャツ、事業用スタッフベスト等に活用し、会員の誇りである会章と共に日技新発展『7』プランに沿った
「組織ブランディング戦略」として、その周知に努めている。

 街を見渡すと様々なロゴやロゴタイプが目に映る。そこには、企業としての信頼というブランドと共に、社会的責任が込められているはずだ。我々も国民に信頼され尊敬される組織の実現に向けて、組織を構成する一人ひとりがロゴマークとそこに込められた想いを共有し、責任ある行動を取ることで、社会アピールの促進に寄与することを希望したい。

古橋博美 巨星逝く 信念と情熱の人 佐野恵明

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日本歯科技工士会 広報誌 『日本歯技』2017年4月号
巨星逝く
信念と情熱の人 佐野恵明

                         公益社団法人 日本歯科技工士会
                            相談役 古橋 博美

私は1990年(平成2年) 4月、佐野執行部スタート時に社団法人日本歯科技工士会役員に就任いたしました。「信を相手の意中におけ」との執行姿勢を基として希望ある未来の歯科技工士像確立に向けて努力した信念と情熱の人、頑固だけれどもリベラルな面を持ち優しさと気配りの佐野会長に感銘を受け、今日まで活動を続けてきました。

各界の有識者に「歯科技工士はいかにあるべきか」を問い、そこで得たその答申は、公益社団法人移行後の最初の代表理事として就任した後も、本会運営の指針として引き継いできました。

また佐野会長は、将来の保障が充分でない自営業の老後のライフステージのサポートのため、職能型としての歯科技工士国民年金基金の設立認可に尽力それ、初代理事長に就任されました。その後、私が第三代目理事長を務めていますが、この歯科技工士国民年金基金は、設立母体としての歯科技工士会の社会的認知と加入者の生涯生活の充実に寄与できる画期的な事業です。

公的医療保険、社会保険歯科診療における歯冠修復及び欠損補綴の円滑な実施について良質な歯科医療の確保に資するべく、ご苦労を重ねてこられた「製作技工に要する費用」の考え方の整理も重要です。過去の歴史検証と趣旨徹底を求めています。

感情を堪えて参列したあの日の美しい富士山と飛行機雲の彼方を想い、生き方と志を追い続け、辿り着いた時には「よく来たな!」と迎えていただけますように。

杉岡範明 大先輩 故佐野恵明元会長に誓う

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日本歯科技工士会 広報誌 『日本歯技』2017年4月号

大先輩 故佐野恵明元会長に誓う

                         公益社団法人 日本歯科技工士会
                          会 長 杉 岡 範 明

2017年の厳冬が間もなく過ぎようとしていた1月25日に、日本歯科技工士会元会長の佐野恵明様がご逝去されました。享年84歳でした。

組織を代表して私が通夜の席に、古橋前会長が告別式に参列いたしましたが、その祭壇は、多くの地域組織の代表者と歯科関係者の供花で満ち溢れ、生前のお人柄を偲ぶに充分な佇まいでした。

第9代会長として4期12年にわたり近年の組織政策の礎を築かれたご功績は、私などが申すまでもないことであり、組織の巨星を亡くした喪失感は計り知れません。心から感謝とお礼を申し上げます。

そして改めて、この現実を踏まえ、私たちは故人の志を未来に繋がなければなりません。

の想いを胸に抱き、大先輩のご冥福をお祈り申し上げます。

日高勝美 歯科保健医療の動向と今後の方向性等について

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http://www.scj.go.jp/ja/event/houkoku/pdf/101217-houkoku3.pdf

歯科保健医療の動向と今後の方向性等について
九州歯科大学歯学部口腔保健学科
日 高 勝 美

 歯科保健医療を取り巻く状況について、まず歯科疾患などの動向を概説します。母子保健法に基づく3歳児健康診査の結果ですが、3歳児の1人平均の齲歯数はこの20年間で約3分の1に減少しており、近年は1本未満になっています(図1)。
 この減少傾向は学校健診においても同様で、先般公表された平成22年度の 学校保健統計の速報によると、12歳児の1人平均の齲歯数は1.29本であり、そのうち未処置の齲歯数は0.46本と報道されています。小児の1人平均齲歯数の減少と小児人口の減少が続いていますので、小児全体の齲歯数の総量は以前より著しく減少していることが考えられます。一方、20歯以上の歯を有する者の割合については、

大田博見 『萬人一語』 歯科衛生士不足解消のための近道

顔 The Face 3期目に挑む日本歯科医学会の「顔」住友雅人 日本歯科医学会会長

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新聞クイント第256号 (2017年4月10日発行)

顔 The Face
3期目に挑む
日本歯科医学会の「顔」
住友雅人
日本歯科医学会会長

http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/127/shinbun04/#page=3

中久木康一 特別鼎談 災害時の「食べる」支援を考えるー切れ目のない支援体制構築のための課題と対応ー

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新聞クイント第256号 (2017年4月10日発行)
特別鼎談
災害時の「食べる」支援を考える
ー切れ目のない支援体制構築のための課題と対応ー

東日本大震災から6年、熊本地震からまもなく1年が経過します。災害時の「食べる」支援における多職種連携の重要性が叫ばれていますが、実際の現場ではさまざまな課題や問題が挙げられています。震災の経験を生かし切れ目のない支援体制を構築するためにはどのような対応が必要であり、何が求められているのでしょうか。

 本欄では、災害歯科保健研究の第一人者である中久木康一氏による司会・進行のもと、熊本地震直後からボランティア活動に従事した意志の前田圭介氏、(一社)日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事長の植田耕一郎氏をお招きし、災害時の「食べる」支援についてお話いただきました。(編集部)

中久木康一
植田耕一郎
前田圭介
http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/127/shinbun04/#page=9

歯科技工士国試 合格者1千人割る

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日本歯科新聞 2017年4月4日号

歯科技工士国試 合格者1千人割る

若者離れが深刻化している歯科技工士の平成28年度国家試験の合格発表が3月28日にあり、合格者数は987人と1千人を割った。試験は2月19日に実施され、受験者数は1,012人、合格率は97.5%で、統一国家試験となった昨年に比べ、受験者数で102人、合格者数で117人減り、合格率は1.6ポイント低下している。




http://www.dentalnews.co.jp/news/detail/2017/index.html#040409

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